子育て世帯が使える国の補助金・助成金まとめ|元教員が分かりやすく解説

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子育て世帯が利用できる国の補助金・助成金には、どのような制度があるのでしょうか。妊娠・出産から高校卒業まで、育児費用や教育費、医療費、生活費などを支援する制度は数多くあります。しかし、対象条件や申請方法が異なるため、使える制度を見落とすこともあります。

子育て支援は、現金を受け取れる給付金だけではありません。出産・育児休業中の所得補償、社会保険料の免除、保育料や医療費の軽減、学校教育費の助成など、さまざまな形で家計の負担を減らせます。子どもの年齢や保護者の働き方、世帯の所得によって利用できる制度が変わる点も重要です。

このページでは、元教員が国の補助金・助成金・給付金を、妊娠・出産期、乳幼児期、未就学児期、小学生〜高校生期に分けて整理しています。児童手当や育児休業給付金、幼児教育・保育の無償化、就学援助、高校の授業料支援など、各制度の対象者・支給額・申請方法・注意点をわかりやすく紹介します。

特に、申請しなければ受け取れない制度と、原則として自動適用される制度を区別し、自治体による条件の違いも説明している点が本記事の特徴です。2026年度の制度変更にも対応し、関連する教育費・生活費の支援情報も紹介しています。まずはお子さんの年齢に合う制度から、利用できる支援を確認してみてください。

※周りの親族・友人・知人の方にも、このページをLINEなどで教えてあげてください、きっと役立ちます

このページの使い方|まず「自動でもらえる制度」と「申請が必要な制度」を分けて確認する

子育て世帯向けの公的支援制度は、制度名だけを見ても分かりにくいものです。大切なのは、「自分の家庭に関係があるか」だけでなく、「申請しないともらえない制度か」「自治体によって内容が変わる制度か」「子どもの年齢によって確認すべき制度か」を分けて見ることです。

たとえば、児童手当のように全国共通で確認しやすい制度もあれば、医療費助成や就学援助のように、自治体ごとに対象年齢・自己負担額・申請方法が変わる制度もあります。また、出産手当金や育児休業給付のように、勤務先や加入している保険によって使えるかどうかが変わる制度もあります。

このページでは、妊娠・出産期、乳幼児期、未就学児期、小学生〜高校生期に分けて、確認しておきたい制度を整理しています。気になる制度を見つけたら、最後は必ず、お住まいの自治体・勤務先・健康保険組合などの公式情報で最新条件を確認してください。

子育て支援制度を確認するときの3つの視点

確認する視点見落としやすいポイント代表的な制度
申請が必要か対象でも、申請しなければ受け取れない制度があります。就学援助、高校生等奨学給付金、医療費助成、自立支援医療
自治体差があるか同じ制度名でも、対象年齢・自己負担額・必要書類が地域で変わることがあります。乳幼児医療費助成、子ども医療費助成、就学援助、自治体の塾代助成
子どもの年齢で変わるか出産期、保育期、小中学生、高校生で使える制度が変わります。出産育児一時金、幼児教育・保育の無償化、児童手当、高等学校等就学支援金

特に注意したいのは、医療費助成や就学援助のように、自治体ごとの差が大きい制度です。このページで制度の全体像をつかんだうえで、実際に申請する前には、必ずお住まいの自治体の最新ページを確認してください。

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目次

🍼 妊娠・出産期〜3歳頃までに受け取れる国の補助金・給付金・免除制度(2026年版)

妊娠・出産期の支援制度は、「出産費用を直接軽くする制度」と「仕事を休む期間の収入減を補う制度」に分けて確認すると分かりやすくなります。出産育児一時金は出産費用の負担軽減、出産手当金や育児休業給付は休業中の収入補填、年金・健康保険料の免除は固定費の軽減に関係します。

この時期は、勤務先、健康保険、国民健康保険、自治体など、確認先が複数に分かれやすい点に注意が必要です。会社員・公務員・自営業・フリーランスで使える制度が変わるため、自分の働き方に合わせて確認してください。

妊娠・出産は、身体的・精神的・経済的に大きな負担がかかるライフイベントです。国では、健康保険・雇用保険・税制などを通じて、妊娠中から産後までの保護者を支援する複数の制度を設けています。ここでは、妊娠・出産期に利用できる代表的な補助金・給付金を紹介します。

各制度は、対象者・支給額・申請方法・注意点などを含めて、要約+詳細アコーディオン形式で整理しています。

① 出産育児一時金

✅ 要約

赤ちゃんを産んだときに、健康保険に入っている人は「出産育児一時金」として、1人につき原則50万円がもらえます。病院に直接支払われる仕組みもあるので、手持ちのお金が少なくても安心して出産できます。

🔍 詳細(気になる方はタッチ)

  • 対象者:出産した時点で健康保険に入っている人(会社員・自営業・扶養家族など)
  • 支給額:原則50万円(令和5年4月から引き上げ)
  • 対象となる出産:妊娠4か月(85日)以上の出産なら、自然分娩・帝王切開・流産・死産も含まれます
  • 支払い方法:3つの方法から選べます
  • 直接支払制度:保険から病院に直接支払われる(自己負担が少なくて済む)
  • 受取代理制度:病院が本人の代わりに保険から受け取る
  • 償還払い制度:本人がいったん全額払って、あとで保険からもらう
  • 申請期限:出産の翌日から2年以内
  • 差額支給:出産費用が50万円より少なかった場合、差額を本人が受け取れる
  • 注意点:病院によって使える制度が違うので、事前に確認しましょう

② 出産手当金

✅ 要約
会社員などが出産のために仕事を休み、給料が出なかった期間について、健康保険から「出産手当金」が支給されます。産前42日(多胎妊娠は98日)+産後56日までが対象です。

🔍 詳細(気になる方はタッチ)

  • 対象者:健康保険に入っている会社員などで、出産のために仕事を休み、給料が出なかった人
  • 対象期間:出産予定日の42日前(多胎妊娠は98日前)〜出産の翌日から56日目まで
  • 支給額:1日あたり「標準報酬日額 × 2/3」
  • 標準報酬日額は、過去の給料をもとに計算されます
  • 令和7年4月以降は平均32万円を基準とする場合あり
  • 申請方法:勤務先または加入している健康保険(協会けんぽなど)に申請書を提出
  • 注意点:退職後でも、条件を満たせば受け取れる場合があります(加入期間1年以上など)

③ 国民年金の産前産後期間の保険料免除

✅ 要約
自営業やフリーランスなど、国民年金に加入している人が出産する場合、出産前後の一定期間は保険料の支払いが免除されます。免除された期間も、年金の受け取り額にちゃんと反映されます。

🔍 詳細(気になる方はタッチ)
  • 対象者:国民年金第1号被保険者(自営業・学生・無職など)で、出産日が2019年2月1日以降の人
  • 免除期間:
  • 単胎妊娠:出産月の前月から4か月間
  • 多胎妊娠:出産月の3か月前から6か月間
  • 対象となる出産:妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産も含む)
  • メリット:免除された期間も「保険料を払った扱い」になるので、将来の年金額が減らない
  • 申請方法:住民登録のある市区町村の国民年金窓口へ届出(郵送・電子申請も可)
  • 届出時期:出産予定日の6か月前から提出可能。出産後でも申請できる
  • 必要書類:母子手帳や医療機関の証明書など(出産前後で異なる)
  • 注意点:任意加入期間は対象外。添付書類を省略すると審査に時間がかかることも

④ 国民健康保険料の産前産後期間の免除・軽減

✅ 要約
自営業やフリーランスなどで国民健康保険に入っている人が出産する場合、出産前後の一定期間は保険料が免除・軽減されます。保険料をすでに払っていた場合は、あとで戻ってくることもあります。

🔍 詳細(気になる方はタッチ)

この制度の具体的内容は自治体によって異なります。以下は世田谷区の例です

  • 対象者:国民健康保険に加入していて、出産予定日が2023年11月1日以降の人
  • 免除期間:
  • 単胎妊娠:出産月の前月〜翌々月までの4か月間
  • 多胎妊娠:出産月の3か月前〜翌々月までの6か月間
  • 対象となる出産:妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含む)
  • 申請方法:住んでいる市区町村の窓口または郵送で届出(出産予定日の6か月前から可能)
  • 必要書類:母子手帳や医療機関の証明書など(出産前後で異なる)
  • 還付について:すでに保険料を納めていた場合、免除対象分は還付または未納分に充当される
  • 注意点:免除されても世帯全体の保険料が変わらないこともあるので、通知書を確認しましょう

⑤ 育児休業中の厚生年金・健康保険料免除

✅ 要約
会社員などが育児休業や産後パパ育休を取得した場合、一定の条件を満たすと、育休期間中の厚生年金保険料と健康保険料が免除されます。

ただし、短期間の育休でも必ず免除されるわけではありません。月額保険料と賞与保険料では、免除される条件が異なります。

🔍 詳細(気になる方はタッチ)

  • 対象者:健康保険・厚生年金保険に加入し、3歳未満の子どもを育てるために育児休業等を取得する会社員など
  • 免除される保険料:本人負担分と会社負担分の厚生年金保険料・健康保険料
  • 月額保険料の免除期間:原則として、育児休業等を開始した月から、育児休業等の終了日の翌日が属する月の前月まで
  • 同一月内の短期育休:育児休業等の開始日と終了日の翌日が同じ月にある場合でも、その月に14日以上の育児休業等を取得すれば、月額保険料が免除される
  • 賞与保険料の免除:賞与が支給された月の末日を含み、連続して1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除される
  • 年金への影響:免除された期間も厚生年金保険料を納めた期間として扱われるため、将来受け取る年金額は減らない
  • 申請方法:本人ではなく、勤務先が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出する
  • 注意点:育児休業等の期間を延長した場合や、予定より早く職場復帰した場合は、勤務先による変更・終了の手続きが必要

たとえば、月末を含まない短期間の育休は、その月の取得日数が14日未満であれば月額保険料の免除対象になりません。また、賞与保険料は「月末を含むこと」に加えて「連続1か月を超える育休」が必要です。月額保険料より条件が厳しい点に注意してください。

⑥ 産後パパ育休(出生時育児休業給付金)

✅ 要約
赤ちゃんが生まれてから8週間以内に、パパが最大4週間の育休を取れる制度です。育休中は、給料の代わりに「出生時育児休業給付金」がもらえます。2回に分けて休むこともできます。

🔍 詳細(気になる方はタッチ)

  • 対象者:雇用保険に入っていて、産後休業を取っていないパパ(正社員・契約社員・パートなど)
  • 対象の子:出生後8週間以内の赤ちゃん(実子・養子どちらでもOK)
  • 利用期間:赤ちゃんの出生後8週間以内に、最大4週間(28日)まで。2回に分けて取得可能
  • 申請方法:育休開始の2週間前までに、会社へ書面で申し出る(労使協定がある場合は最大1か月前)
  • 給付内容:
  • 育休中は「出生時育児休業給付金」として、休業開始時の賃金日額の67%が支給される
  • パパとママが両方14日以上育休を取った場合は、さらに「出生後休業支援給付金」が加算され、最大80%(手取りでほぼ満額)になる
  • 注意点:会社によっては、育休中に一部働くことも可能(労使協定が必要)

⑦ 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

✅ 要約
子どもが3歳になるまでの間に働く時間を減らして給料が下がっても、将来の年金額が減らないようにする制度です。育児のために働き方を変えた人をサポートする仕組みです。

🔍 詳細(気になる方はタッチ)

  • 対象者:厚生年金に入っていて、3歳未満の子どもを育てている人(退職者も対象になる場合あり)
  • 対象期間:子どもの養育を始めた月から、3歳の誕生日の前月まで
  • 内容:育児で給料が下がっても、育児前の給料(標準報酬月額)を使って将来の年金額を計算してもらえる
  • 申請方法:会社を通じて「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出(退職者は本人が直接提出)
  • 提出先:年金事務所または事務センター(郵送・窓口・電子申請)
  • 添付書類:戸籍謄本や住民票など(マイナンバー記載で省略できる場合あり)
  • 注意点:申出日より前の期間も、最大2年間さかのぼって適用できる

⑧ 出生後休業支援給付金

✅ 要約
赤ちゃんが生まれたあと、パパとママがそろって育休を取った場合に、育休中の給付金が増える制度です。条件を満たすと、最大28日間、手取りがほぼ満額になります。

🔍 詳細(気になる方はタッチ)

  • 対象者:雇用保険に入っていて、出生時育児休業給付金または育児休業給付金を受け取る人
  • 支給条件:
  1. 本人が対象期間内に14日以上の育児休業を取得していること
  2. 配偶者も同一期間に14日以上育児休業を取得していること
    ※配偶者が育休を取れない事情がある場合は、本人のみでも対象になる(例:配偶者が無業、自営業、産後休業中など)
  • 対象期間:
  • 父親:出生日または予定日の早い方〜遅い方から8週間後の翌日まで
  • 母親:出生日または予定日の早い方〜遅い方から16週間後の翌日まで
  • 支給額:
  • 休業開始時賃金日額 × 最大28日 × 13%
  • 通常の育児休業給付金(67%)と合わせて、最大80%(手取りで約10割)になる
  • 申請方法:育児休業給付金の申請と同時に、同じ申請書で申し出る(後から追加申請も可能)
  • 注意点:育児休業給付金が不支給の場合は、この給付金も受け取れません。上限額は16,540円で、28日取得時の給付上限は60,205円。

⑩ 乳幼児医療費助成制度

✅ 要約(全国共通)
全国すべての自治体で、乳幼児が病院にかかったときの医療費を助成する制度があります。保険診療の自己負担分が軽減され、子育て世帯の経済的負担を減らす仕組みです。対象年齢や負担額は地域によって異なります。

🔍 詳細(ここでは東京都の例)

  • 制度名:東京都「マル乳」医療証制度
  • 対象者:都内に住む、義務教育就学前(6歳になる年度末まで)の乳幼児を養育している人
  • 対象外:
  • 医療保険未加入の子
  • 生活保護を受けている子
  • 施設に措置入所している子
  • 助成内容:保険診療の自己負担分(入院時の食事代は除く。ただし自治体によっては助成あり)
  • 対象外の費用:
  • 健診・予防接種・差額ベッド代・紹介状なしの大病院初診料など
  • 他の公費医療で助成される分
  • 交通事故などの場合:保険診療であれば原則使用可。届出や損害賠償請求権の譲渡が必要な場合あり
  • 申請方法:区市町村に申請し、マル乳医療証を交付してもらう
  • 利用方法:病院で保険証とマル乳医療証を提示するだけ(都外や未契約医療機関では領収書提出による申請が必要)
  • 注意点:複数の医療助成制度に該当する場合は、どれか1つの医療証のみ発行されるため、申請時に相談が必要

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⑪ 児童手当

✅ 要約(全国共通)
0歳から高校卒業までの子どもを育てている家庭に、毎月1万円〜3万円の児童手当が支給されます。

🔍 詳細(全国共通)

対象者:0歳から18歳になった後の最初の3月31日までの子どもを養育している人

所得制限:なし

支給額(月額):

3歳未満:1人につき1万5,000円

3歳以上〜高校生年代:1人につき1万円

第3子以降:年齢を問わず1人につき3万円

第3子以降の数え方:保護者が生活費などを負担している、22歳になった後の最初の3月31日までの兄姉等を含め、年齢が上の子から数えます

支給時期:原則として偶数月の年6回。2月・4月・6月・8月・10月・12月に、それぞれ前月までの2か月分が支給されます

申請先:住民票のある市区町村。公務員は原則として勤務先へ申請します

申請時期:子どもが生まれたときや他の市区町村へ転入したときは、原則として事由が発生した日の翌日から15日以内に申請します

支給開始:原則として申請した月の翌月分から。月末の出生・転入などであっても、翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入日の翌月分から受け取れる特例があります

現況届:原則として提出不要。ただし、自治体から提出を求められた人は手続きが必要です

注意点:

申請が遅れると、原則として遅れた月分の児童手当は受け取れません

第3子以降の算定に18歳年度末を過ぎた兄姉等を含めるには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」などの提出が必要になる場合があります

子どもは国内居住が原則ですが、留学中など一定の条件を満たす場合は対象になることがあります

支給日や必要書類は自治体によって異なるため、出生・転入後は早めに市区町村へ確認してください

申請前に確認したい点:児童手当は全国共通の制度ですが、出生・転入後の申請が遅れると、受け取れる月が後ろにずれることがあります。出産後や引っ越し後は、できるだけ早く市区町村で手続きすることが大切です。

⑫ 幼児教育・保育の無償化(乳児対象)

✅ 要約(全国共通)

3〜5歳の子どもが幼稚園・保育所・認定こども園などを利用する場合、利用料が無償化されます。ただし、すべての施設が一律に全額無料になるわけではありません。施設の種類によって、全額無償になる場合と月額上限が設けられる場合があります。

🔍 詳細(未就学児向け)

対象となる子ども:幼稚園は満3歳から小学校入学前まで。保育所・認定こども園などは、原則として3歳児クラスから5歳児クラスまで

保育所・認定こども園・新制度対象の幼稚園:利用料を無償化

新制度未移行の幼稚園:月額2万5,700円まで無償化

幼稚園の預かり保育:保育の必要性の認定を受けた場合、利用日数に応じて月額最大1万1,300円まで無償化

認可外保育施設・病児保育・一時預かり・ファミリー・サポート・センター:保育の必要性の認定を受け、保育所などを利用していない場合、合計で月額3万7,000円まで無償化

申請方法:施設や利用するサービスによって異なります。預かり保育や認可外保育施設などを利用する場合は、市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります

対象外となる費用:通園送迎費、給食費、行事費、教材費、延長保育料などは、原則として保護者負担

注意点:対象施設、申請方法、給食費の免除などは自治体や世帯状況によって異なるため、利用施設と市区町村の両方に確認してください

幼児教育・保育の無償化は、施設の利用料を支援する制度です。「無償化対象施設なら費用が一切かからない」という意味ではないため、給食費や延長保育料など、無償化の対象外となる費用も事前に確認しておきましょう。

⑬ 自立支援医療(育成医療)

✅ 要約(全国共通)
先天性疾患などで治療が必要な乳児が、手術や医療的ケアによって身体機能の改善が見込まれる場合、医療費の自己負担分が軽減されます。申請すれば、歯科矯正や外科手術なども対象になることがあります。

🔍 詳細(乳児向け)

  • 対象者:0歳〜18歳未満の障害児(将来障害を残す可能性のある疾患を含む)で、治療により改善が見込まれる子ども
  • 対象疾患・治療例(乳児期):
  • 口唇口蓋裂 → 形成術・歯科矯正
  • 先天性心疾患 → 弁口形成・中隔閉鎖手術
  • 停留精巣・尿道下裂 → 外科手術
  • 先天性食道閉鎖症・腸閉鎖症 → 人工肛門造設など
  • 助成内容:医療保険の自己負担分を軽減(原則1割負担)
  • 実施主体:市町村(申請・認定・医療機関指定)
  • 申請方法:指定医療機関の診断書を添えて、市町村に申請
  • 注意点:対象となる疾患・治療は厚生労働省が定めた範囲内。事前に医療機関と自治体に確認を

⑭ 育児時短就業給付金(2025年新設)

✅ 要約(全国共通)
育児休業から復職後、2歳未満の子どもを育てながら時短勤務をする場合、賃金が下がっても一定の条件を満たせば給付金が支給されます。2025年4月に新しく始まった制度です。

🔍 詳細をみる

  • 対象者:雇用保険に加入している労働者で、2歳未満の子を育てるために所定労働時間を短縮して働く人
  • 支給条件:
  • 育児休業から復職後、14日以内に時短勤務を開始した場合
  • または、過去2年以内に一定の勤務実績(月11日以上または月80時間以上の勤務が12か月)
  • 月の初日から末日まで被保険者であること
  • 育児休業・介護休業・高年齢雇用継続給付を受けていない月
  • 支給額:
  • 原則:時短勤務中の月給 × 10%
  • 調整あり:月給が時短前の90%超〜100%未満の場合は支給率を調整
  • 支給限度額484,121円、最低支給額2,562円。開始時賃金月額上限は496,200円。
  • 申請方法:事業主がハローワークで申請(本人申請も可能)
  • 初回申請は「育児時短就業開始時賃金の届出」「受給資格確認」「支給申請」を同時に行う
  • 2か月ごとに申請(希望すれば1か月ごとも可)
  • 注意点:
  • 時短勤務が週20時間未満になると、雇用保険の資格を失い対象外になる場合あり
  • 離職や転職時は月単位で支給対象外になることもある

⑮妊婦のための支援給付

✅ 要約(全国共通)

妊娠が医療機関で確認された人を対象に、妊娠・出産に伴う経済的負担を軽減するための給付です。妊婦給付認定後に5万円、妊娠している子どもの人数を届け出た後に、子ども1人につき5万円が支給されます。

🔍 詳細(気になる方はタッチ)

対象者:医療機関で胎児の心拍が確認され、住民票のある市区町村から妊婦給付認定を受けた人

所得制限:なし

1回目の給付:妊婦給付認定後に5万円

2回目の給付:妊娠している子どもの人数を届け出た後、子ども1人につき5万円

給付額の例:

1人を妊娠している場合:合計10万円

双子を妊娠している場合:合計15万円

1回目の申請時期:医療機関で胎児の心拍が確認された後

2回目の届出時期:原則として出産予定日の8週間前の日から

申請先:申請時点で住民票のある市区町村

申請方法:市区町村の窓口や電子申請など。具体的な方法や必要書類は自治体によって異なります

給付方法:現金給付が基本ですが、自治体によってはクーポンなどで支給される場合があります

相談支援:給付とあわせて、保健師などに妊娠・出産・子育てに関する不安や困りごとを相談できます

流産・死産などの場合:医療機関で妊娠が確認されていれば、流産・死産・人工妊娠中絶などの場合も給付対象になります

注意点:自動的に支給される制度ではありません。申請時期や必要書類は市区町村によって異なるため、妊娠届を提出するときに確認してください

妊婦のための支援給付は、2025年4月から法律に基づく制度として始まりました。従来の「出産・子育て応援交付金」に代わる制度であり、出産育児一時金や出産手当金とは別に受け取れます。

⑯国民年金保険料の育児免除(2026年10月開始)

✅ 要約(全国共通)

自営業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者が1歳未満の子どもを育てる場合、2026年10月から国民年金保険料が免除されます。所得制限はなく、父親と母親の両方が第1号被保険者であれば、夫婦で利用できます。

🔍 詳細(気になる方はタッチ)

制度開始:2026年10月

対象者:1歳未満の子どもを養育する国民年金第1号被保険者

主な対象:20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、農業者、学生、無職の人など

対象となる親:実父母・養父母。特別養子縁組の監護期間にある子や、養子縁組里親に委託されている子を養育する人も対象

主な要件:

子どもとの親子関係が継続していること

子どもと同じ住所で生活していること

所得制限:なし

免除される金額:2026年度は月額1万7,920円。国民年金保険料は年度によって改定されます

父親・養父母の免除期間:子どもを養育し始めた月から、1歳の誕生日の前月までの最大12か月間

実母の免除期間:国民年金の産前産後免除期間に続く原則9か月間。産前産後免除とあわせて、出産前後から子どもが1歳になるまで切れ目なく支援されます

夫婦での利用:父親と母親の両方が第1号被保険者であれば、夫婦それぞれが申請できます

年金額への影響:免除期間も保険料を全額納めた期間として扱われるため、将来の老齢基礎年金額は減りません

すでに納付した場合:対象期間の保険料をすでに納めている場合は、ほかの期間への充当または還付が行われます

申請方法:マイナポータルからの電子申請、市区町村の国民年金担当窓口または郵送

必要書類:電子申請では基本的に添付書類は不要。紙で申請する場合は、届書やマイナンバーカードの写しなどが必要です

注意点:

自動的に免除される制度ではなく、申請が必要です

会社員や公務員などの第2号被保険者は、育児休業中の厚生年金・健康保険料免除を利用します

第2号被保険者に扶養されている第3号被保険者は、この育児免除制度の対象外です

2026年10月より前から子どもを育てている場合も、制度開始時点で子どもが1歳未満であれば、2026年10月分から1歳の誕生日の前月分まで対象になります

この制度は、育児休業給付を受けにくい自営業者やフリーランスなどの負担を軽減するために設けられました。出産した母親だけでなく父親や養父母も対象となり、所得にかかわらず利用できます。

🎒 幼児・未就学児期(3歳〜6歳)

3歳から小学校入学前までの時期は、保育料や医療費の負担が家計に影響しやすい時期です。幼児教育・保育の無償化は全国共通で重要ですが、給食費・通園費・認可外保育施設の扱いなどは、家庭の状況や自治体によって確認が必要です。

また、医療費助成や発達支援に関する制度は、地域差が大きい分野です。「全国共通で必ず同じ内容」と考えず、制度の概要を把握したうえで、お住まいの自治体の対象年齢・自己負担額・申請方法を確認することが大切です。

3歳から小学校入学前までの未就学児期は、保育・教育・医療・発達支援など、子どもの成長に合わせた支援制度が充実してくる時期です。
このセクションでは、保育料の軽減、医療費助成、発達支援、就学準備など、未就学児とその保護者が活用できる国・自治体の制度をまとめて紹介します。

① 幼児教育・保育の無償化(3〜5歳児対象)

✅ 要約(全国共通)
3歳から5歳までの子どもが、幼稚園・保育所・認定こども園などを利用する場合、利用料が無料になります。認可外施設や預かり保育も条件を満たせば助成対象になります。

🔍 詳細(未就学児向け)

  • 対象者:3〜5歳の子どもを育てていて、保育所・幼稚園・認定こども園などを利用している家庭
  • 対象施設:
  • 幼稚園・保育所・認定こども園
  • 地域型保育(小規模保育・家庭的保育など)
  • 企業主導型保育施設(必要書類の提出が必要)
  • 認可外保育施設・病児保育・一時預かり・ファミリーサポートセンター(保育の必要性の認定が必要)
  • 幼稚園の預かり保育(月額上限1.13万円まで助成)
  • 助成内容:
  • 認可施設:利用料全額無料
  • 認可外施設等:月額上限3.7万円まで助成
  • 申請方法:住民票のある市区町村で「保育の必要性の認定」を受けることが必要(認可施設は不要の場合あり)
  • 注意点:副食費や延長保育料などは対象外の場合あり。詳細は自治体ごとに異なる

未就学児からの保険設計、どうすべき?
教育費の不安、保険の見直しで軽減できます。
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② 児童手当(未就学児向け)

✅ 要約(全国共通)
0歳から高校卒業までの子どもを育てている家庭に、毎月1万円〜1万5千円の児童手当が支給されます。未就学児期は「第3子以降加算」や「保育料・給食費との連動」など、家計支援の中心になります。

🔍 詳細(未就学児向け)

  • 対象者:0歳〜18歳年度末までの子どもを養育している人(国内居住が原則)
  • 支給額(月額):
  • 3歳〜高校生年代:10,000円(第3子以降は30,000円)
  • 支給時期:偶数月(2・4・6・8・10・12月)に2か月分まとめて支給
  • 申請方法:子どもが生まれた日や転入した日から15日以内に、住民票のある市区町村へ申請
  • 公務員の場合は勤務先へ申請
  • 注意点:申請が遅れると、遅れた月分は原則もらえません
  • 未就学児期のポイント:
  • 第3子以降は月3万円に増額(兄姉のカウント方法に注意)
  • 保育料や給食費の徴収に児童手当が使われる場合あり(自治体による)

③ 乳幼児医療費助成制度

✅ 要約(全国共通)
全国すべての自治体で、乳幼児が病院にかかったときの医療費を助成する制度があります。保険診療の自己負担分が軽減され、子育て世帯の経済的負担を減らす仕組みです。対象年齢や負担額は地域によって異なります。

🔍 詳細(ここでは東京都の例)

  • 制度名:東京都「マル乳」医療証制度
  • 対象者:都内に住む、義務教育就学前(6歳になる年度末まで)の乳幼児を養育している人
  • 対象外:
  • 医療保険未加入の子
  • 生活保護を受けている子
  • 施設に措置入所している子
  • 助成内容:保険診療の自己負担分(入院時の食事代は除く。ただし自治体によっては助成あり)
  • 対象外の費用:
  • 健診・予防接種・差額ベッド代・紹介状なしの大病院初診料など
  • 他の公費医療で助成される分
  • 交通事故などの場合:保険診療であれば原則使用可。届出や損害賠償請求権の譲渡が必要な場合あり
  • 申請方法:区市町村に申請し、マル乳医療証を交付してもらう
  • 利用方法:病院で保険証とマル乳医療証を提示するだけ(都外や未契約医療機関では領収書提出による申請が必要)
  • 注意点:複数の医療助成制度に該当する場合は、どれか1つの医療証のみ発行されるため、申請時に相談が必要

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④ 国民健康保険の未就学児均等割保険料軽減

✅ 要約(全国共通)
国民健康保険に加入している世帯で、未就学児がいる場合は、保険料のうち「均等割額」が自動的に軽減されます。2022年から全国一律で実施されており、申請は不要です。

🔍 詳細(未就学児向け)

  • 対象者:国民健康保険に加入していて、未就学児を養育している世帯
  • 軽減内容:未就学児にかかる「均等割保険料」の5割を公費で軽減
  • 例:通常7割軽減の世帯 → 未就学児は8.5割軽減に
  • 実施方法:市区町村が自動的に適用(申請不要)
  • 財源負担:国・都道府県・市町村が1/2・1/4・1/4ずつ負担
  • 施行時期:2022年4月から全国一律で開始
  • 注意点:軽減後の保険料は世帯ごとに異なるため、詳細は自治体の保険担当窓口で確認を

⑤ 自立支援医療(育成医療)

✅ 要約(全国共通)
障害や先天性疾患がある未就学児が、手術や医療的ケアによって身体機能の改善が見込まれる場合、医療費の自己負担分が軽減されます。歯科矯正や外科手術なども対象になることがあります。

🔍 詳細(未就学児向け)

  • 対象者:0歳〜18歳未満の障害児(将来障害を残す可能性のある疾患を含む)で、治療により改善が見込まれる子ども
  • 対象疾患・治療例(未就学児期):
  • 言語障害:口蓋裂・唇顎口蓋裂 → 形成術・歯科矯正
  • 肢体不自由:脊椎側彎症・くる病 → 関節形成術・義肢装着
  • 内部障害:心臓・腎臓・肝臓・免疫機能障害 → 手術・透析・抗免疫療法など
  • 助成内容:医療保険の自己負担分を軽減(原則1割負担)
  • 実施主体:市町村(申請・認定・医療機関指定)
  • 申請方法:指定医療機関の診断書を添えて、市町村に申請
  • 注意点:対象となる疾患・治療は厚生労働省が定めた範囲内。事前に医療機関と自治体に確認を

🏫 小学生〜高校生まで(義務教育・高校)

小学生以降は、医療費だけでなく、学用品費、給食費、通学費、修学旅行費、教材費、受験費用など、教育に関する支出が増えていきます。そのため、この時期は「教育費を直接支える制度」を中心に確認することが重要です。

特に、就学援助制度や高校生等奨学給付金は、対象になっていても申請しなければ受け取れない場合があります。学校から案内があることもありますが、見落としを防ぐため、自治体や学校の情報を早めに確認しておくと安心です。

小学校入学から高校卒業までの期間は、教育費・医療費・生活費などの負担が増える一方で、国や自治体による支援制度はある程度存在しています。
このセクションでは、児童手当・就学援助・高校授業料の支援など、全国共通で使える制度を中心に紹介します。

① 児童手当(小学生〜高校生向け)

✅ 要約(全国共通)
0歳から高校卒業までの子どもを育てている家庭に、毎月1万円〜3万円の児童手当が支給されます。小学生以降は「第3子以降加算」や「給食費・保育料との連動」など、家計支援の柱になります。

🔍 詳細(小学生〜高校生向け)

  • 対象者:0歳〜18歳年度末までの子どもを養育している人(国内居住が原則)
  • 支給額(月額):
  • 3歳〜高校生年代:10,000円(第3子以降は30,000円)
  • 支給時期:偶数月(2・4・6・8・10・12月)に2か月分まとめて支給
  • 申請方法:子どもが生まれた日や転入した日から15日以内に、住民票のある市区町村へ申請
  • 公務員の場合は勤務先へ申請
  • 注意点:申請が遅れると、遅れた月分は原則もらえません
  • 小学生以降のポイント:
  • 第3子以降は月3万円に増額(兄姉のカウント方法に注意)
  • 給食費や保育料の徴収に児童手当が使われる場合あり(自治体によ

教育費が増える小中学生期、保険の見直しで“守れる家計”に再設計。
保障を減らすのではなく、教育資金を守るための最適化がポイントです。
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② 就学援助制度

✅ 要約(全国共通)
小中学校に通う子どもがいる家庭で、生活が苦しいと認められた場合、学用品費・給食費・修学旅行費などが支援されます。申請すれば、入学前に支給される自治体もあります。

🔍 詳細(小学生〜中学生向け)

  • 対象者:経済的に困難と認められた保護者(生活保護受給世帯またはそれに準ずる世帯)
  • 支援内容:自治体によって異なるが、主に以下の費用を助成
  • 学用品費・体育実技用具費・通学用品費・通学費
  • 新入学児童生徒学用品費・修学旅行費・校外活動費
  • 医療費・学校給食費・クラブ活動費・生徒会費・PTA会費・卒業アルバム代
  • オンライン学習通信費など
  • 申請方法:住民票のある市町村の教育委員会へ申請(年度ごとに更新)
  • 国の補助:要保護者への援助に対して、国が1/2を補助(準要保護者は自治体単独)
  • 注意点:認定基準・支援内容・申請時期は自治体によって異なるため、必ず地元の教育委員会に確認を

申請前に確認したい点:就学援助は、学用品費・給食費・修学旅行費などを支援する重要な制度ですが、自治体によって所得基準や申請時期が異なります。入学前支給に対応している地域もあるため、入学準備の時期には早めに確認するのがおすすめです。

③ 高校生等奨学給付金(授業料以外の教育費支援)

✅ 要約(全国共通)

高校生等奨学給付金は、教科書費や教材費、学用品費、通学用品費、修学旅行費など、授業料以外の教育費を支援する返済不要の給付金です。

2026年度から対象世帯が拡大され、従来の生活保護世帯・住民税非課税世帯に加えて、年収目安約490万円未満の世帯まで支援対象となりました。

🔍 詳細(高校生向け)

🔍 対象となる世帯

主な対象は、次のいずれかに該当する世帯です。

生活保護を受給している世帯

住民税所得割が非課税の世帯

保護者等の所得割額の合算額が100円以上10万5,500円未満の世帯

保護者等の所得割額の合算額が10万5,500円以上18万2,500円未満の世帯

年収の目安では、約490万円未満の世帯が対象です。ただし、年収目安は「両親のうち一方が働き、高校生1人・中学生1人の4人世帯」を想定した金額です。実際の対象区分は、保護者等の住民税所得割額や家族構成などによって判定されます。

🔍 2026年度の給付額

給付額は、世帯の所得区分、国公立・私立の別、全日制・通信制の別によって異なります。

【全日制・定時制など】

生活保護世帯:国公立3万2,300円、私立5万2,600円

住民税非課税世帯:国公立14万3,700円、私立15万2,000円

年収目安約270万~380万円未満:国公立4万7,900円、私立5万670円

年収目安約380万~490万円未満:国公立3万5,930円、私立3万8,000円

【通信制】

住民税非課税世帯:国公立5万500円、私立5万2,100円

年収目安約270万~380万円未満:国公立1万6,830円、私立1万7,370円

年収目安約380万~490万円未満:国公立1万2,630円、私立1万3,030円

※生活保護世帯の給付額は、高校生等本人に生業扶助(高等学校等就学費)が措置されている場合の金額です。

🔍 申請方法

給付を受けるには、住んでいる都道府県または在学している学校への申請が必要です。自動的に支給される制度ではありません。

新入生については、4~6月ごろに給付金の一部を早期に受け取れる場合があります。また、保護者の離職や病気などによって家計が急変し、所得要件を満たす見込みとなった世帯も対象になる場合があります。

申請時期や必要書類、具体的な給付方法は都道府県によって異なるため、在学する学校または都道府県の窓口に確認してください。

なお、高校生等奨学給付金は、授業料を支援する「高等学校等就学支援金」とは別の制度です。両方を利用する場合は、それぞれ申請が必要です。

※生徒の国籍・在留資格や在学する学校の種類によって、対象となる所得区分が異なる場合があります。

④ 自立支援医療(育成医療)

✅ 要約(全国共通)
18歳未満の障害児が、手術や治療によって身体機能の改善が見込まれる場合、医療費の自己負担分が軽減されます。申請すれば、歯科矯正や手術なども対象になることがあります。

🔍 詳細(小学生〜高校生向け)

  • 対象者:児童福祉法に基づく障害児(将来障害を残す可能性のある疾患を含む)で、治療により改善が見込まれる18歳未満の子ども
  • 対象医療:身体障害の除去・軽減を目的とした治療(例)
  • 視覚:白内障・先天性緑内障
  • 聴覚:耳奇形の形成術
  • 言語:口蓋裂・唇顎口蓋裂に伴う歯科矯正
  • 肢体不自由:股関節脱臼・脊椎側彎症・義肢装着のための形成術
  • 内部障害:心臓・腎臓・肝臓・小腸・免疫・先天性内臓疾患などに対する手術・治療
  • 助成内容:医療保険の自己負担分を軽減(原則1割負担)
  • 実施主体:市町村(申請・認定・医療機関指定)
  • 申請方法:指定医療機関の診断書を添えて、市町村に申請
  • 注意点:対象となる疾患・治療は厚生労働省が定めた範囲内。事前に医療機関と自治体に確認を

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⑤ 高等学校等就学支援金

✅ 要約(全国共通)

高校などに通う生徒の授業料負担を軽減するため、国が授業料の一部または全部を支援する制度です。2026年4月から所得制限が撤廃され、国公私立を問わず、条件を満たす生徒が世帯収入にかかわらず利用できるようになりました。

🔍 詳細(高校生向け)

対象者:日本国内に住所があり、高等学校などの対象校に在学している生徒

所得制限:2026年4月から撤廃

主な対象校:

国公私立の高等学校

中等教育学校の後期課程

特別支援学校の高等部

高等専門学校の1〜3年生

専修学校の高等課程

国が指定する一部の各種学校など

公立高校の支給上限:

全日制:月額9,900円、年額11万8,800円

定時制:月額2,700円

通信制:月額520円

国立高校の支給上限:月額9,600円、年額11万5,200円

私立高校の支給上限:

全日制・定時制:月額3万8,100円、年額45万7,200円

通信制:月額2万8,100円

実際の支給額:学校の授業料が上限額を下回る場合は、実際の授業料までが支給されます。上限額との差額を現金で受け取ることはできません

支給方法:原則として国から学校へ支給され、授業料と相殺されます。生徒や保護者の口座へ直接振り込まれる制度ではありません

申請方法:入学時などに、学校から案内される方法で申請します。オンライン申請システム「e-Shien」または学校を通じた書面申請が利用されます

支給期間:原則として全日制は36か月、定時制・通信制は48か月が上限です

対象外となる主な費用:

入学金

施設設備費

教科書・教材費

制服代

通学費

修学旅行費

学校行事費など

注意点:

所得制限は撤廃されましたが、自動的に適用される制度ではなく、申請が必要です

私立高校の授業料が年額45万7,200円を超える場合、超えた分は原則として自己負担です

通信制や単位制の高校では、履修単位数や授業料の設定によって支給額が異なります

高校をすでに卒業している人や、在学期間が上限を超えている人などは対象外になる場合があります

国籍や在留資格に関する要件があります

都道府県が独自の授業料軽減制度を上乗せしている場合もあります

「高校無償化」と呼ばれることがありますが、授業料以外の費用まで無料になる制度ではありません。教科書代や通学費などについては、別制度の「高校生等奨学給付金」を利用できる場合があります。両方の条件を満たせば、高等学校等就学支援金と高校生等奨学給付金は併用できます。

📚 学習支援・生活支援の制度もあわせてチェック

小学生〜高校生期には、授業料や学用品費だけでなく、塾代や進学費用、生活費の準備も重要です。
以下のページでは、自治体が連携して実施する塾代助成制度や、返済不要の奨学金制度(小・中・高校生向け:当サイト独自)、さらにひとり親家庭向けの公的給付金をまとめて紹介しています。

▶小学生・中学生むけの返済不要な奨学金の最新リスト

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